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第1章 総則

第1条(目的)M この約款は、________(以下「会社」といいます)がモバイル機器を通じて提供するゲームサービス及びこれに付随するネットワーク、ウェブサイト、その他のサービス(以下「サービス」といいます)の利用に対する会社とサービス利用者の権利・義務及び責任事項、その他必要な事項を規定することを目的とします。

第2条(用語の定義) ① この約款で使用する用語の定義は次のとおりです。
1 .「会社」とは、モバイル機器を通じてサービスを提供する事業者を意味します。
2 .「会員」とは、この約款に基づいて利用契約を締結し、会社が提供するサービスを利用する者を意味します。
3 .「仮会員」とは、一部の情報のみを提供し、会社が提供するサービスの一部のみを利用する者を意味します。
4 .「モバイル機器」とは、コンテンツをダウンロードしたり、インストールして使用できる機器として、携帯電話、スマートフォン、携帯情報端末(PDA)、タブレットなどを意味します。
5 .「アカウント情報」とは、会員の会員番号と外部アカウント情報、機器情報、ニックネーム、プロフィール写真、友達リストなど会員が会社に提供した情報とゲーム利用情報(キャラクター情報、アイテム、レベルなど)、利用料金決済情報などを総称します。
6 .「コンテンツ」とは、モバイル機器で利用できるように会社がサービス提供と関連してデジタル方式で製作した有料または無料のコンテンツ一式(ゲーム及びネットワークサービス、アプリケーション、ゲームマネー、ゲームアイテムなど)を意味します。
7 .「オープンマーケット」とは、モバイル機器でゲームコンテンツをインストールして決済できるように構築された電子商取引環境を意味します。
8 .「アプリケーション」とは、会社が提供するサービスを利用するためにモバイル機器を通じてダウンロードしたり、インストールして使用するプログラムの一切を意味します。
9 .「ゲームサービス」とは、会社が提供するサービスの一つとして、会員がモバイル機器で実行するゲーム及びこれに付随するサービスを意味します。
② この約款で使用する用語の定義は、本条第1項で定めるものを除き、関係法令及びサービス別ポリシーで定めるところによりますが、これに定めないものは一般的な商慣習に従います。

第3条(会社情報等の提供) 会社は、次の各号の事項を会員が分かりやすいようにゲームサービス内に表示します。ただし、個人情報処理方針と約款は、会員が接続画面を通じて見ることができるようにすることができます。
1 . 商号及び代表者の氏名
2 . 営業所所在地の住所(会員の苦情を処理することができる場所の住所を含む)
3 . 電話番号、電子メールアドレス
4 . 事業者登録番号
5 . 通信販売業申告番号
6 . 個人情報処理方針
7 . サービス利用規約

第4条(約款の効力及び変更) ① 会社は、この約款の内容を会員が分かるようにゲームサービス内又はその接続画面に掲示します。この場合、この約款の内容のうち、サービス中断、申込撤回、払い戻し、契約解除・解約、会社の免責事項などの重要な内容は、太字、色彩、記号などで明確に表示したり、別の接続画面などを通じて会員が分かりやすく処理します。
② 会社が約款を改定する場合には、適用日及び改定内容、改定理由などを明示し、少なくともその適用日の7日前からゲームサービス内又はその接続画面に掲示して会員に告知します。ただし、変更された内容が会員に不利または重大な事項の変更である場合には、その適用日の30日前までに本文と同じ方法で告知し、第27条第1項の方法で会員に通知します。この場合、改定前の内容と改定後の内容を明確に比較して、会員が分かりやすく表示します。
③ 会社が約款を改定する場合、改定約款の告知後、改定約款の適用に対する会員の同意の有無を確認します。会社は、第2項の告知または通知をする場合、会員が改正約款に対して同意または拒否の意思表示をしない場合、同意したものと見られるという内容も一緒に告知または通知をし、会員がこの約款の施行日までに拒否の意思表示をしない場合、改正約款に同意したものと見なすことができます。会員が改定規約に同意しない場合、会社または会員はサービス利用契約を解約することができます。
④ 会社は、会員が会社とこの約款の内容について質疑応答ができるように措置を講じます。
⑤ 会社は「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」、「ゲーム産業振興に関する法律」、「情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律」、「コンテンツ産業振興法」など関連法令に違反しない範囲でこの約款を改定することができます。

第5条(利用契約の締結及び適用) ① 利用契約は、会員になろうとする者(以下「加入申込者」といいます。)がこの約款の内容について同意した後、サービス利用申請をし、会社がその申請に対して承諾することによって締結されます。
② 会社は、加入申込者の申請に対して承諾することを原則とします。ただし、会社は、次の各号のいずれかに該当する利用申請に対しては、承諾を拒否することができます。
1 . 利用申込書の内容を虚偽に記載したり、利用申込要件を満たさない場合。
2 . 会社がサービスを提供していない国で、異常または迂回的な方法でサービスを利用する場合。
3 .「ゲーム産業振興に関する法律」等の関連法令で禁止する行為をする目的で申請する場合。
4 . 社会の安寧と秩序または公序良俗を阻害する目的で申請した場合。
5 . 不正な用途でゲームサービスを利用しようとする場合。
6 . 営利を追求する目的でゲームサービスを利用しようとする場合。
7 . その他各号に準ずる事由として承諾が不適切と判断される場合。
③ 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、その事由が解消されるまで承諾を留保することができます。
1 . 会社の設備に余裕がなかったり、特定のモバイル機器のサポートが困難であったり、技術的な障害がある場合。
2 . サービス上の障害またはサービス利用料金、決済手段の障害が発生した場合。
3 . その他各号に準ずる事由により、利用申込の承諾が困難と判断される場合。

第6条(約款以外の準則) この約款で定めない事項とこの約款の解釈については、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」、「ゲーム産業振興に関する法律」、「情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律」、「コンテンツ産業振興法」など関連法令または商慣習に従います。

第7条(運営政策) ① 本規約を適用するために必要な事項と本規約で具体的な範囲を定めて委任した事項をゲームサービス運営政策(以下「運営政策」といいます)として定めることができます。
② 会社は、運営方針の内容を会員が知ることができるように、ゲームサービス内又はその接続画面に掲示します。
③ 運営方針を改定する場合には、第4条第2項の手続きに従います。ただし、運営方針の改定内容が次の各号のいずれかに該当する場合には、第2項の方法で事前に告知します。
1 . 約款で具体的に範囲を定めて委任した事項を改定する場合。
2 . 会員の権利・義務と関係のない事項を改定する場合。
3 . 運営政策の内容が約款で定めた内容と根本的に異なり、会員が予測できる範囲内で運営政策を改定する場合。

第2章 個人情報管理

第8条(個人情報の保護及び使用) ① 会社は関連法令が定めるところにより、会員の個人情報を保護するために努力し、個人情報の保護及び使用については、関連法令及び会社の個人情報処理方針に従います。ただし、会社が提供するサービス以外のリンクされたサービスでは、会社の個人情報処理方針が適用されません。
② サービスの特性により、会員の個人情報と関係ないニックネーム・キャラクター写真・状態情報など、自分を紹介する内容が公開されることがあります。
③ 会社は、関連法令により関連国家機関などの要請がある場合を除き、会員の個人情報を本人の同意なしに他人に提供しません。
④ 会社は、会員の帰責事由で個人情報が流出し、発生した被害に対して責任を負いません。

第3章 利用契約当事者の義務

第9条(会社の義務) ①会社は、関連法令、この約款で定める権利の行使及び義務の履行を信義に基づいて誠実に遵守します。
② 会社は、会員が安全にサービスを利用できるように個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを備え、個人情報処理方針を公示し、遵守します。会社は、この約款及び個人情報処理方針で定めた場合を除き、会員の個人情報が第3者に公開または提供されないようにします。
③ 会社は、継続的かつ安定的なサービスの提供のため、サービスの改善を行っていたところ、設備に障害が生じたり、データなどが滅失・破損したときは、天災、非常事態、現在の技術では解決が不可能な障害や欠陥などやむを得ない事由がない限り、遅滞なくこれを修理または復旧するように最善の努力をします。

第10条(会員の義務) ① 会員は、会社が提供するサービスの利用と関連して、次の各号に該当する行為をしてはなりません。
1.利用申請または会員情報の変更時に虚偽の事実を記載する行為。
2.会社が提供しないサービスや異常な方法でサイバー資産(ID、キャラクター、アイテム、ゲームマネーなど)を売買または贈与したり、これを取得して利用する行為。
3.会社の従業員や運営者を装ったり、他人の名義を盗用して文章を投稿したり、メールを送信する行為、他人になりすましたり、他人との関係を虚偽に記載する行為。
4.他人のクレジットカード・有/無線電話・銀行口座などを盗用して有料コンテンツを購入する行為、他の会員のID及びパスワードを不正使用する行為。
5.他の会員の個人情報を無断で収集・保存・掲示または流布する行為。
6.ギャンブルなどの私的行為をしたり、誘導する行為、わいせつ・下品な情報を交流・掲載したり、わいせつサイトを連結(リンク)する行為、恥辱・嫌悪感または恐怖心を引き起こす言葉・音・文章・絵・写真または映像を他人に送信または流布する行為などサービスを不健全に利用する行為
7.サービスを無断で営利、営業、広告、宣伝、政治活動、選挙運動など本来の用途以外の目的で利用する行為。
8.会社のサービスを利用して得た情報を無断で複製・流通・助長したり、商業的に利用する行為、既知または未知のバグを悪用してサービスを利用する行為。
9.他人を欺いて利益を得る行為、会社のサービスの利用と関連して他人に被害を与える行為。
10.会社や他人の知的財産権または肖像権を侵害する行為、他人の名誉を毀損したり、損害を与える行為。
11.法令によって送信または掲示が禁止された情報(コンピュータプログラム)やコンピュータソフトウェア⋅ハードウェアまたは電気通信機器の正常な動作を妨害⋅破壊する目的で考案されたウイルス⋅コンピュータコード⋅ファイル⋅プログラムなどを故意に送信⋅掲示⋅流布または使用する行為
12.会社から特別な権利を付与されずにアプリケーションを変更したり、アプリケーションに他のプログラムを追加・挿入したり、サーバーをハッキング・逆設計したり、ソースコードやアプリケーションデータを流出・変更したり、別のサーバーを構築したり、ウェブサイトの一部を任意に変更・盗用して会社を詐称する行為。
13.その他、関連法令に違反したり、善良な風俗その他社会通念に反する行為。
② 会員のアカウント及びモバイル機器に関する管理責任は会員にあり、これを他人に利用させることはできません。モバイル機器の管理不備や他人に利用を承諾したことにより発生する損害について、会社は責任を負いません。
③ 会員は、各オープンマーケットで不正な決済が行われないように決済パスワード機能を設定して管理しなければなりません。 会員の不注意により発生する損害について、会社は責任を負いません。
④ 会社は、次の各号の行為の具体的な内容を定めることができ、会員はこれに従わなければなりません。
1 . 会員のアカウント名、キャラクター名、ギルド名、その他ゲーム内で使用する名称。
2 . チャット内容と方法
3 . 掲示板利用及びサービス利用方法
4 . カカオ、フェイスブック、グーグルプラスなどの外部モバイルプラットフォーム提携サービスポリシー

第4章 サービス利用及び利用制限

第11条(サービスの提供) ① 会社は、第5条の規定により利用契約が完了した会員に、直ちにサービスを利用できるようにします。ただし、一部のサービスの場合、会社の必要に応じて指定された日からサービスを開始することができます。
② 会社は会員にゲームサービスを提供する際、本規約に定めるサービスを含め、その他の付加的なサービスを一緒に提供することができます。
③ 会社は会員の等級を区分し、利用時間、利用回数、提供サービスの範囲などを細分化して利用に差をつけることができます。

第12条(サービスの利用) ① ゲームサービスは、会社の営業方針に基づいて定められた時間内に提供します。会社は、ゲームサービスの提供時間をゲームアプリケーションの初期画面やゲームサービスのお知らせに適切な方法で案内します。
② 第2項にもかかわらず、会社は次の各号の場合には、サービスの全部又は一部を一時停止することができます。この場合、会社は事前にその停止の理由と期間をゲームアプリケーションの初期画面やゲームサービスのお知らせなどに告知します。ただし、事前に告知できないやむを得ない事情がある場合は、事後に告知することができます。
1.システムの定期点検、サーバーの増設及び交換、ネットワークの不安定などのシステム運営上必要な場合。
2.停電、サービス設備の障害、サービス利用暴走、期間通信事業者の設備補修または点検などにより、正常なサービス提供が不可能な場合。
3.展示、事件、天災地変またはこれに準ずる国家非常事態など、会社が統制できない状況が発生した場合。
③ 会社は、モバイル機器のための専用アプリケーションまたはネットワークを利用してサービスを提供します。会員は、アプリケーションをダウンロードしてインストールしたり、ネットワークを利用して無料または有料でサービスを利用することができます。
④ 有料コンテンツの場合には、当該サービスに明示された料金を支払わなければ利用することができません。ネットワークを通じてアプリケーションをダウンロードしたり、サービスを利用する場合には、加入した通信事業者が定めた別途の料金が発生する場合があります。
⑤ ダウンロードしてインストールしたアプリケーションまたはネットワークを通じて利用するサービスの場合には、モバイル機器または移動体通信会社の特性に合わせて提供されます。モバイル機器の変更・番号変更または海外ローミングの場合には、コンテンツの全部または一部の利用が不可能な場合があり、この場合、会社は責任を負いません。
⑥ ダウンロードしてインストールしたアプリケーションまたはネットワークを通じて利用するサービスの場合には、バックグラウンド作業が行われることがあります。この場合、モバイル機器または携帯電話会社の特性に合わせて追加料金が発生することがあり、これに関して会社は責任を負いません。

第13条(サービスの変更及び中断) ① 会社は、円滑なゲームサービス提供のために運営上又は技術上の必要性に応じてサービスを変更することができ、変更前にその内容をゲームサービス内に告知します。ただし、バグ・エラーなどの修正や緊急アップデートなどやむを得ず変更する必要がある場合、または重大な変更に該当しない場合には、事後に告知することができます。
② 会社は、営業譲渡・分割・合併などによる営業の廃止、ゲーム提供の契約満了、当該ゲームサービスの著しい収益悪化など経営上の重大な事由により、ゲームサービスを継続することが困難な場合には、サービスの全部を中断することができます。この場合、中断日30日前までに中断日・中断事由・補償条件などをゲームアプリケーションの初期画面またはその接続画面を通じて告知し、第27条第1項の方法で会員に通知します。
③ 第2項の場合、会社は使用しなかったり、使用期間が残っている有料アイテムについて、第24条第3項に基づいて返金します。

第14条(情報の収集等) ① 会社は会員間で行われるチャット内容を保存・保管することができ、この情報は会社だけが保有します。会社は、会員間の紛争調整、苦情処理またはゲーム秩序の維持のための場合に限り、第3者は法令により権限が付与された場合に限り、この情報を閲覧することができます。
② 会社又は第3者が第1項によりチャット情報を閲覧する場合、会社は事前に閲覧の事由及び範囲を当該会員に通知します。ただし、第10条第1項による禁止行為の調査・処理・確認またはその行為による被害救済に関連して、この情報を閲覧する必要がある場合には、事後に告知することができます。
③ 会社は、サービスの円滑で安定的な運営及びサービス品質の改善のために、会員の個人情報を除く会員のモバイル機器情報(設定、仕様、オペレーティングシステム、バージョンなど)を収集・活用することができます。
④ 会社は、サービス改善及び会員対象のサービス紹介などのための目的で会員に追加情報を要請することができます。この要請に対し、会員は承諾または拒否することができ、会社がこの要請をする場合には、会員がこの要請を拒否することができることを一緒に告知します。

第15条(広告の提供) ① 会社は、サービスの運営に関連して、ゲームサービス内に広告を掲載することができます。 また、受信に同意した会員に限り、電子メール、文字サービス(LMS/SMS)、プッシュメッセージ(Push Notification)などの方法で広告性情報を送信することができます。この場合、会員はいつでも受信を拒否することができ、会社は会員の受信拒否時に広告性情報を送信しません。
② 会社が提供するサービス中のバナーまたはリンクなどを通じて、他人が提供する広告やサービスに接続されることがあります。
③ 第2項により他人が提供する広告やサービスに接続される場合、当該領域で提供されるサービスは会社のサービス領域ではないため、会社が信頼性、安定性などを保証せず、それによる会員の損害についても会社は責任を負いません。 ただし、会社が故意または重過失で損害の発生を容易にしたり、損害防止のための措置を講じなかった場合はこの限りではありません。

第16条(著作権等の帰属) ① 会社が製作したゲームサービス内のコンテンツに対する著作権及びその他の知的財産権は会社に帰属します。
② 会員は、会社が提供するゲームサービスを利用して得た情報のうち、会社または提供会社に知的財産権が帰属する情報を、会社または提供会社の事前同意なしに複製・送信などの方法(編集、公表、公演、配布、放送、二次的著作物の作成などを含みます。 以下同じです。)により、営利目的で利用したり、他人に利用させてはなりません。
③ 会員は、ゲーム内で表示されたり、ゲームサービスに関連して会員又は他の利用者がゲームアプリケーション又はゲームサービスを通じてアップロード又は送信する対話テキストを含むコミュニケーション、画像、音声及び全ての資料及び情報(以下「利用者コンテンツ」といいます)に対して、会社が次のような方法及び条件で利用することを許諾します。
1 . 当該利用者コンテンツを利用、編集形式の変更及びその他変形すること(公表、複製、公演、伝送、配布、放送、二次的著作物の作成などいかなる形態でも利用可能で、利用期間と地域には制限はありません)
2 . 利用者コンテンツを制作した利用者の事前同意なしに、取引を目的として利用者コンテンツを販売、貸与、譲渡行為をしないこと。
④ ゲーム内で表示されず、ゲームサービスと一体化されていない会員のユーザーコンテンツ(例えば、一般掲示板などでの投稿)について、会社は会員の明示的な同意なしに利用せず、会員はいつでもこのようなユーザーコンテンツを削除することができます。
⑤ 会社は、会員が掲示または登録するサービス内の掲示物について、第10条第1項による禁止行為に該当すると判断される場合には、事前通知なしにこれを削除または移動したり、その登録を拒否することができます。
⑥ 会社が運営する掲示板などに掲載された情報により、法律上の利益が侵害された会員は、会社に当該情報の削除または反論内容の掲載を要請することができます。この場合、会社は速やかに必要な措置を講じ、これを申請者に通知します。
⑦ 本条は、会社がゲームサービスを運営する間、有効であり、会員脱退後も継続的に適用されます。

第17条(有料コンテンツの購入、使用期間及び利用) ① ゲームサービス内で会員が購入した有料コンテンツは、当該アプリケーションをダウンロードまたはインストールしたモバイル機器でのみ利用することができます。
② 会員が購入した有料コンテンツの利用期間は、購入時に明示された期間に従います。ただし、第13条第2項によりサービス中断が行われる場合、期間の定めがない有料コンテンツの利用期間は、サービス中断通知時に告知されたサービスの中断日までとします。

第18条(会員に対するサービス利用制限) ① 会員は、第10条による会員の義務に違反する行為をしてはならず、当該行為をした場合、会社は次の各号の区分による会員のサービス利用制限、関連情報(文章、写真、映像など)の削除及びその他の措置を含む利用制限措置を行うことができます。利用制限措置が行われる具体的な事由及び手続きは、第19条第1項により、個別ゲームの運営方針で定めます。
1 . 一部の権限制限 : 一定期間、チャットなど一定の権限を制限する
2 . キャラクターの利用制限:一定期間または永久に会員キャラクターの利用を制限する
3 . アカウント利用制限:一定期間または永久に会員アカウントの利用を制限する。
4 . 会員利用制限:一定期間または永久に会員のゲームサービスの利用を制限する。
② 第1項の利用制限が正当な場合、会社は利用制限により会員が被った損害を賠償しません。
③ 会社は、次の各号の事由に対する調査が完了するまで、当該アカウントのサービス利用を停止することができます。
1 . アカウントがハッキングまたは盗用されたという正当な申告があった場合。
2 . 違法プログラムの使用者または作業場など違法行為者と疑われる場合。
3 . その他各号に準ずる事由でサービス利用の暫定措置が必要な場合。
④ 第3項の調査が完了した後、有料ゲームサービスの場合には、停止された時間だけ会員の利用時間を延長したり、それに相当する有料サービスまたはキャッシュなどで補償します。ただし、会員が第3項各号の事由に該当する場合には、この限りではありません。

第19条(利用制限措置の事由と手続き) ①会社は、第18条第1項による利用制限措置の具体的な事由及び手続きを、第10条第1項による禁止行為の内容・程度・回数・結果などを考慮して運営方針で定めます。
会社が第18条第1項で定めた利用制限措置をする場合には、次の各号の事項を会員に事前に通知します。ただし、緊急に措置する必要がある場合には、事後に通知することができます。
1 . 利用制限措置の事由
2 . 利用制限措置の種類及び期間
3 . 利用制限措置に対する異議申立方法

第20条(利用制限措置に対する異議申立手続き) ① 会員が会社の利用制限措置に異議を申し立てようとするときは、この措置の通知を受けた日から14日以内に異議の理由を記載した異議申立書を書面、電子メールまたはこれに準ずる方法で会社に提出しなければなりません。
② 会社は、第1項の異議申請書を受け取った日から15日以内に不服理由について書面、電子メールまたはこれに準ずる方法で回答します。ただし、会社はこの期間内に回答が難しい場合には、その理由と処理日程を通知します。
③ 会社は、不服の理由が妥当な場合には、これによる措置を講じます。

第5章 申し込みの撤回、過誤納金の返還及び利用契約の解約

第21条(代金決済) ① コンテンツに対する購入代金の賦課と納付は、原則として、移動通信会社やオープンマーケット事業者などが定める政策や方法に従います。 また、各決済手段別の限度額が会社やオープンマーケット事業者が定める政策または政府の方針により付与されたり、調整されることがあります。
② コンテンツの購入代金を外貨で決済する場合には、為替レート・手数料等により、実際の請求金額がサービスのショップ等で表示された価格と異なる場合があります。

第22条(申し込みの撤回等) ① 会社と有料コンテンツの購入に関する契約を締結した会員は、購入契約日とコンテンツ利用可能日のうち遅い日から7日以内に、別途の手数料・違約金等の負担なしに申し込みの撤回をすることができます。
② 会員は、次の各号に該当する場合には、会社の意思に反して第1項による申し込みの撤回をすることができません。 ただし、可分的コンテンツで構成された購入契約の場合には、可分的コンテンツのうち、次の各号に該当しない残りの部分については、この限りではありません。
1 . 購入後直ちに使用または適用される有料コンテンツ
2 . 追加特典が提供される場合に、その追加特典が使用されたコンテンツ。
3 . 開封行為を使用と見なすことができる、または開封時に効用が決定されるコンテンツの開封行為がある場合。
③ 会社は、第2項各号の規定により申し込みの撤回ができないコンテンツの場合には、その事実を会員が容易に知ることができる場所に明確に表示し、当該コンテンツの試用商品を提供(一時的な利用の許可、体験用の提供など)したり、その提供が困難な場合には、コンテンツに関する情報を提供することにより、会員の申し込みの撤回の権利行使が妨げられないように措置します。もし会社がこのような措置を講じない場合には、第2項各号の申し込みの撤回制限事由にもかかわらず、会員は申し込みの撤回をすることができます。
④ 会員は、第1項及び第2項にもかかわらず、購入した有料コンテンツの内容が表示・広告の内容と異なったり、購入契約の内容と異なって履行された場合には、当該コンテンツが利用可能になった日から3ヶ月以内、その事実を知った日又は知ることができた日から30日以内に申し込みの撤回をすることができます。
⑤ 会員が申し込みの撤回をする場合、会社はプラットフォーム事業者またはオープンマーケット事業者を通じて購入履歴を確認します。 また、会社は会員の正当な撤回事由を確認するために、会員から提供された情報を通じて会員に連絡することができ、追加の証明を要求することができます。
⑥ 第1項から第4項までの規定に基づいて申し込みの撤回が行われる場合、会社は遅滞なく会員の有料コンテンツを回収し、3営業日以内に代金を返金します。この場合、会社が払い戻しを遅延したときは、その遅延期間に対して「電子商取引等における消費者保護に関する法律」及び同法施行令第21条の3で定める利率を乗じて算定した遅延利息を支払います。
⑦ 未成年者がモバイル機器でコンテンツ購入契約を締結する場合、会社は、法定代理人の同意がなければ、未成年者本人又は法定代理人がその契約を取り消すことができるという内容を告知し、未成年者が法定代理人の同意なしに購入契約を締結したときは、未成年者本人又は法定代理人は会社にその契約を取り消すことができます。ただし、未成年者が法定代理人が範囲を定めて処分を許可した財産でコンテンツを購入した場合、または未成年者が欺瞞によって自分を成年者と信じさせたり、法定代理人の同意があるものと信じさせた場合には、キャンセルすることができません。
⑧ コンテンツ購入契約の当事者が未成年者であるか否かは、決済が行われたモバイル機器、決済実行者情報、決済手段名義人などを基に判断します。 また、会社は正当なキャンセルであることを確認するために、未成年者及び法定代理人であることを証明できる書類の提出を要求することができます。

第23条(過誤納金の還付) ① 会社は過誤納金が発生した場合、過誤納金を会員に還付します。ただし、過誤納金が会社の故意または過失がなく会員の過失により発生した場合には、その払い戻しにかかる実際の費用は合理的な範囲内で会員が負担します。
② アプリケーションを通じた決済は、オープンマーケット事業者が提供する決済方式に従い、決済過程で過誤納金が発生した場合、会社またはオープンマーケット事業者に払い戻しを要請しなければなりません。
③ アプリケーションのダウンロードまたはネットワークサービスの利用により発生した通信料金(通話料、データ通話料など)は、払い戻し対象から除外される場合があります。
④ 払い戻しは、サービスを利用しているモバイル機器のオペレーティングシステムの種類に応じて、各オープンマーケット事業者または会社の払い戻しポリシーに従って行われます。
⑤ 会社は過誤納金の払い戻しを処理するため、会員から提供された情報を通じて会員に連絡することができ、必要な情報の提供を要請することができます。会社は会員から返金に必要な情報を受け取った日から3営業日以内に返金します。

第24条(契約解除など) ① 会員は、いつでもサービス利用を希望しない場合、会員脱退を通じて利用契約を解除することができます。会員脱退により、会員がゲームサービス内で保有するゲーム利用情報はすべて削除され、復旧が不可能になります。
② 会社は、会員が本規約及びそれによる運営政策、サービス政策で禁止する行為をするなど、本契約を維持することができない重大な事由がある場合には、相当期間前に期限を定めてサービス利用を中止したり、利用契約を解約することができます。
③ 第1項及び第2項による払い戻し及び損害賠償は「コンテンツ利用者保護指針」により処理します。
④ 会社は、最近のサービス利用日から連続して1年間会社のサービスを利用していない会員(以下「休眠アカウント」といいます)の個人情報を保護するために、利用契約を解約し、会員の個人情報の破棄などの措置を取ることができます。この場合、措置日30日前までに契約解除、個人情報の破棄などの措置が取られる事実及び破棄される個人情報などを会員に通知します。

第6章 損害賠償及び免責条項等

第25条(損害賠償) ① 会社又は会員は、本規約に違反して相手に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任があります。ただし、故意または過失がない場合はこの限りではありません。
② 会社が個別サービス提供者と提携契約を結び、会員に個別サービスを提供する場合、会員がこの個別サービス利用規約に同意した後、個別サービス提供者の故意又は過失により会員に損害が発生した場合、その損害については、個別サービス提供者が責任を負います。

第26条(会社の免責) ① 会社は、天災地変又はこれに準ずる不可抗力によりサービスを提供することができない場合には、サービス提供に関する責任を負いません。
② 会社は、サービス用設備の補修、交換、定期点検、工事などその他これに準ずる事由により発生した損害に対して責任を負いません。 ただし、会社の故意または過失による場合には、この限りではありません。
③ 会社は、会員の故意又は過失によるサービス利用の障害については責任を負いません。 ただし、会員にやむを得ない又は正当な事由がある場合はこの限りではありません。
④ 会員がサービスに関連して掲載した情報又は資料等の信頼性、正確性等について、会社は故意又は重大な過失がない限り責任を負いません。
⑤ 会社は、会員が他の会員または他人とサービスを媒介に発生した取引や紛争について介入する義務がなく、これによる損害について責任を負いません。
⑥ 会社は、無料で提供されるサービスの利用と関連して会員に発生した損害については責任を負いません。 ただし、会社の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。
⑦ 会社は、会員がサービスを利用して期待する利益を得られなかったり、喪失したことに対して責任を負いません。
⑧ 会社は、会員のゲーム上の経験値、等級、アイテム、ゲームマネー等の損失に対して責任を負いません。 ただし、会社の故意又は過失による場合には、この限りではありません。
⑨ 会社は、会員がモバイル機器のパスワード、オープンマーケット事業者が提供するパスワードなどを管理していないために発生する第三者決済について責任を負いません。 ただし、会社の故意または過失による場合には、この限りではありません。
⑩ 会員がモバイル機器の変更、モバイル機器の番号変更、オペレーティングシステム(OS)バージョンの変更、海外ローミング、通信会社の変更などにより、コンテンツの全部または一部の機能を利用できない場合、会社はこれに対して責任を負いません。 ただし、会社の故意または過失による場合には、この限りではありません。
⑪ 会員が会社が提供するコンテンツやアカウント情報を削除した場合、会社はこれについて責任を負いません。 ただし、会社の故意または過失による場合はこの限りではありません。
⑫ 会社は、臨時会員がサービス利用により発生した損害については責任を負いません。 ただし、会社の故意または過失による場合はこの限りではありません。

第27条(会員に対する通知) ① 会社が会員に通知をする場合、会員の電子メールアドレス、電子メモ、ゲームサービス内のダイレクトメール、テキストメッセージ(LMS/SMS)などで行うことができます。
② 会社は、会員全体に通知をする場合、7日以上ゲームサービス内に掲示したり、ポップアップ画面などを提示することにより、第1項の通知に代えることができます。

第28条(裁判権及び準拠法) 本規約は、大韓民国の法律に基づいて規律され、解釈されます。会社と会員間で発生した紛争で訴訟が提起される場合には、法令に定める手続きに基づく裁判所を管轄裁判所とします。

第29条(会員の苦情処理及び紛争解決) ① 会社は会員の便宜を考慮して、会員の意見や苦情を提示する方法をゲームサービス内又はその接続画面に案内します。会社は、このような会員の意見や苦情を処理するための専担要員を運営します。
② 会社は、会員から提起される意見や苦情が正当であると客観的に認められる場合には、合理的な期間内にこれを迅速に処理します。ただし、処理に長期間かかる場合には、会員に長期間かかる理由と処理日程をゲームサービス内で告知したり、第27条第1項に基づいて通知します。
③ 会社と会員間に紛争が発生し、第3の紛争調整機関が調整する場合、会社は利用制限など会員に措置した事項を誠実に証明し、調整機関の調整に従うことができます。